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探偵の権限

日本において探偵は、民間人が何らの資格要件もなく「探偵」を自称することができ、弁護士のような国家資格でも警備業のような届出制のある職業でもない。

このため、探偵業務を「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し報告する業務」と定義した上で、都道府県公安委員会への届け出を義務づける「探偵業の業務の適正化に関する法律」、探偵業法が、2006年5月に衆院本会議で可決、参院に送られ、2006年6月2日に可決された。平成19年6月1日から届出の受付開始の予定。

しかし、探偵業務は民間人の持ちうる権利の範囲内で行わなければならず、当然のことながら拳銃など武器の携帯も認められていない。

したがって、探偵自身の身体に危険が及ぶ可能性のある事件等の調査については、いわゆる丸腰状態で臨まなければならない。推理小説では多くの探偵が殺人事件や凶悪事件の調査を行っているが、現実には素行・浮気調査や企業からの調査依頼が主である。ストーカー対策のように、法的措置が必要となる案件の場合には、弁護士等と連携して対策を進めることもある。

実質、探偵には何らの権利も保障も公的効力もなく、犯罪捜査や事件処理に関しては何も出来ないという一般人と何らの違いもない行動しかとれない。

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