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探偵業の違法性
探偵業の法制化
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探偵業の違法性

探偵も原則として一般市民の持ちうる権利と何らの相違はなく同等の権限しか有していないので、業務上であっても当然のことながら法律を逸脱する行動は一切認められておらず違反すれば当然違法となる。

例え探偵の業務上必要な場合であっても、所有者や管理者の同意なく証拠品・検証物等の差し押さえ、移管、持ち出し等は原則として窃盗罪などの犯罪を構成するし、無許可の撮影、複写などの行為も、目的、態様いかんによっては違法になることがあり得る(犯罪に当たるかどうかは場合による)。

また、これら探偵の活動が捜査妨害になれば、証拠隠滅罪に該当する場合もある。これら活動は、いわゆる警察で刑事や鑑識が行う犯罪捜査業務であるが、これは警察官が法律の定める手続によって行う場合のみに許されるのであって、一般人が行うことは違法である。

探偵も刑事訴訟法に定める令状を請求する権利はない。もしどうしても証拠を保全する必要があるときは、裁判所に証拠保全の申立てを行い、裁判官にそれを執行してもらうことになる(通常、申立に当たっては弁護士に委任する。)。 もちろん探偵も基本的に逮捕はできない。

探偵業の法制化

日本では探偵業についての法的な位置付けが不明確であり、業務に際して事件を起こしたり、調査依頼者との間でトラブルが発生することが多い。

このため、探偵業務を「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し報告する業務」と定義した上で、都道府県公安委員会への届け出を義務づける「探偵業の業務の適正化に関する法律」が提出、2006年6月2日に参議院で全会一致で可決された。公布後一年以内に施行される。

法制化により、探偵業の業務内容が明確化されることなどから、健全な業者の育成および悪質業者の淘汰が期待される。

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