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探偵業の違法性

探偵も原則として一般市民の持ちうる権利と何らの相違はなく同等の権限しか有していないので、業務上であっても当然のことながら法律を逸脱する行動は一切認められておらず違反すれば当然違法となる。

例え探偵の業務上必要な場合であっても、所有者や管理者の同意なく証拠品・検証物等の差し押さえ、移管、持ち出し等は原則として窃盗罪などの犯罪を構成するし、無許可の撮影、複写などの行為も、目的、態様いかんによっては違法になることがあり得る(犯罪に当たるかどうかは場合による)。

また、これら探偵の活動が捜査妨害になれば、証拠隠滅罪に該当する場合もある。これら活動は、いわゆる警察で刑事や鑑識が行う犯罪捜査業務であるが、これは警察官が法律の定める手続によって行う場合のみに許されるのであって、一般人が行うことは違法である。

探偵も刑事訴訟法に定める令状を請求する権利はない。もしどうしても証拠を保全する必要があるときは、裁判所に証拠保全の申立てを行い、裁判官にそれを執行してもらうことになる(通常、申立に当たっては弁護士に委任する。)。 もちろん探偵も基本的に逮捕はできない。

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