日本では探偵業についての法的な位置付けが不明確であり、業務に際して事件を起こしたり、調査依頼者との間でトラブルが発生することが多い。
このため、探偵業務を「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し報告する業務」と定義した上で、都道府県公安委員会への届け出を義務づける「探偵業の業務の適正化に関する法律」が提出、2006年6月2日に参議院で全会一致で可決された。公布後一年以内に施行される。
法制化により、探偵業の業務内容が明確化されることなどから、健全な業者の育成および悪質業者の淘汰が期待される。
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