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探偵による逮捕・身体拘束

逮捕は法律上必要な令状をもって行うが、唯一例外的に現行犯逮捕に限っては一般市民でも行うことが出来るので、その場合に限るならば探偵でも逮捕は可能だが、その場合すぐに警察官又は検察官に身柄を移さなければならない。

しかし、相手が明らかに犯罪者であろうとも、現行犯逮捕の場合を除き、探偵も身体を拘束すれば逮捕監禁罪が成立する(一般市民の場合と全く同じ)。

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