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「 探偵の業務行為と法制 」 の項目一覧

探偵による逮捕・身体拘束
探偵による尾行調査
探偵による盗聴・盗撮
探偵の武器の携帯・行使
探偵の住居侵入
探偵が刑事事件を扱う
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探偵による逮捕・身体拘束

逮捕は法律上必要な令状をもって行うが、唯一例外的に現行犯逮捕に限っては一般市民でも行うことが出来るので、その場合に限るならば探偵でも逮捕は可能だが、その場合すぐに警察官又は検察官に身柄を移さなければならない。

しかし、相手が明らかに犯罪者であろうとも、現行犯逮捕の場合を除き、探偵も身体を拘束すれば逮捕監禁罪が成立する(一般市民の場合と全く同じ)。

探偵による尾行調査

探偵による尾行調査は、場合によっては違法となる。探偵の業務上調査の為に調査対象者を尾行し、住所や電話番号を調べるのも、調査方法によってはプライバシー侵害となり、民事賠償の対象となることがある。

また場合によっては、軽犯罪法違反等の罪に当たることもあり得る。探偵と違って警察官など司法警察職員が犯罪捜査過程で行う場合は、原則として正当業務行為と認められる。

探偵による盗聴・盗撮

盗聴・盗撮は、探偵がよく行うとされる調査手法の一種であるが、重大なプライバシー侵害であり、探偵業務の必要性からは一般に正当化されず、原則としてこのような行為は違法となり、不法行為として民事賠償の対象となる。

また有線回線からの盗聴は、電気通信事業法違反の罪に当たる(ただし、コードレス電話等の電波の傍受自体を犯罪とする法律はなく、傍受した事実を第三者に漏らすとはじめて電波法違反の罪になる)。

盗撮については、少なくとも軽犯罪法違反の罪にはなると思われ、方法によってはその他の罪も成立し得る。探偵と違って、警察官など司法警察職員が犯罪捜査過程で行う場合は盗聴法によりある程度認められる。

探偵の武器の携帯・行使

探偵も銃器や、一定以上の大きさの刃物などの武器の所持、行使は銃刀法違反となる。警察官と合同で業務を行う行為も適法とは限らない。

警察官が探偵など民間人に捜査協力を依頼する場合が全くないわけではなく、このような依頼があれば原則可能である。ただし、正当な捜査目的を逸脱したものであったりすると、当該警察官に国家公務員法違反の罪(守秘義務違反)が成立し、協力者も共犯になる可能性がある。

探偵の住居侵入

探偵も勝手に対象者の家の中に入る原則として住居侵入罪となる。住人の許しを得て入る場合であっても、盗聴マイクや隠しカメラを仕掛ける目的を秘密にして入った場合は、住居侵入罪が成立する。

探偵が刑事事件を扱う

探偵の業務行為と法探偵が事実を調査すること自体は、調査方法が不相当なものでなければ可能である。ただし、捜査妨害になれば証拠隠滅罪や証人威迫罪、偽証罪の教唆に該当する場合がある。

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