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探偵の権限
探偵業とテレビ
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探偵の権限

日本において探偵は、民間人が何らの資格要件もなく「探偵」を自称することができ、弁護士のような国家資格でも警備業のような届出制のある職業でもない。

このため、探偵業務を「依頼を受けて、所在や行動の情報を収集することを目的とし、聞き込みや尾行、張り込みなどの方法で調査し報告する業務」と定義した上で、都道府県公安委員会への届け出を義務づける「探偵業の業務の適正化に関する法律」、探偵業法が、2006年5月に衆院本会議で可決、参院に送られ、2006年6月2日に可決された。平成19年6月1日から届出の受付開始の予定。

しかし、探偵業務は民間人の持ちうる権利の範囲内で行わなければならず、当然のことながら拳銃など武器の携帯も認められていない。

したがって、探偵自身の身体に危険が及ぶ可能性のある事件等の調査については、いわゆる丸腰状態で臨まなければならない。推理小説では多くの探偵が殺人事件や凶悪事件の調査を行っているが、現実には素行・浮気調査や企業からの調査依頼が主である。ストーカー対策のように、法的措置が必要となる案件の場合には、弁護士等と連携して対策を進めることもある。

実質、探偵には何らの権利も保障も公的効力もなく、犯罪捜査や事件処理に関しては何も出来ないという一般人と何らの違いもない行動しかとれない。

探偵業とテレビ

探偵業とテレビ小説・ドラマなどでは探偵が、警察、国税局などの捜査・調査機関と合同で犯罪捜査をするような描写が多く見られるが、日本においてはありえないことといえる。これらの行政機関は法令に基づいて組織的な捜査・調査をすることとなっており、法的権限を持たない探偵が(たまたま目撃者として捜査に協力するという個人的協力の場合はともかく)、探偵として事件捜査に公的に参加・協力することは法的に想定されておらず、またそのような要請がなされることもない。

また、少年探偵といった未成年者が探偵の真似事をしたり、未成年者が私立探偵を名乗り、独自の捜査や事件相談などを行ったりするような話が推理小説やアニメなどに見受けられるが、これらは現実にはありえない。

というのは、まず未成年者の営利活動は原則的に法律で禁止されている点と、非営利活動であって、そもそも犯罪捜査や警察などの司法機関が扱う全ての事件に探偵は首を突っ込むことさえ出来ないので、探偵業を行うことは法律的にも客観的にも環境的にも無理である。

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