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探偵が刑事事件を扱う

探偵の業務行為と法探偵が事実を調査すること自体は、調査方法が不相当なものでなければ可能である。ただし、捜査妨害になれば証拠隠滅罪や証人威迫罪、偽証罪の教唆に該当する場合がある。

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