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探偵の武器の携帯・行使

探偵も銃器や、一定以上の大きさの刃物などの武器の所持、行使は銃刀法違反となる。警察官と合同で業務を行う行為も適法とは限らない。

警察官が探偵など民間人に捜査協力を依頼する場合が全くないわけではなく、このような依頼があれば原則可能である。ただし、正当な捜査目的を逸脱したものであったりすると、当該警察官に国家公務員法違反の罪(守秘義務違反)が成立し、協力者も共犯になる可能性がある。

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