TOP > 探偵の業務行為と法制 > 探偵による盗聴・盗撮
盗聴・盗撮は、探偵がよく行うとされる調査手法の一種であるが、重大なプライバシー侵害であり、探偵業務の必要性からは一般に正当化されず、原則としてこのような行為は違法となり、不法行為として民事賠償の対象となる。
また有線回線からの盗聴は、電気通信事業法違反の罪に当たる(ただし、コードレス電話等の電波の傍受自体を犯罪とする法律はなく、傍受した事実を第三者に漏らすとはじめて電波法違反の罪になる)。
盗撮については、少なくとも軽犯罪法違反の罪にはなると思われ、方法によってはその他の罪も成立し得る。探偵と違って、警察官など司法警察職員が犯罪捜査過程で行う場合は盗聴法によりある程度認められる。
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