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探偵社との契約書

契約書というと、信販会社や保険会社などの発行する契約書を思い浮かべる人が多いと思う。小さな文字でびっしりと、契約内容に関わる留意事項が記載されているものだが、なぜびっしりなのか、端的に言えば、それらが信用および人間の生死に関わる契約であり、もしもの場合やあらゆる例外を想定しているからである。要はトラブルを最小限にするための約束だ。

探偵社の契約書にも「特約」と称し、そのような留意事項を記載したものが少なくない。探偵社と依頼人との間でトラブルが起きるとすれば、大半は調査料金にかかわることだから、あらかじめ記載しておくに越したことはないだろう。しかし、そのような契約書は探偵社の自己防衛手段に過ぎないと思われる。

調査の途上で探偵社側に不利な事態に陥った時、「契約書にはこう書いてあるじゃないですか。調べがつかなかった場合に調査料金をお返しするなんてどこにも書いてないでしょう。」と、全責任を依頼人に押し付ける切り札として使うケースが多いのではないかと考えられる。つまりあまりに細かすぎる契約書を作る探偵社には注意が必要である。

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